外国人雇用の税金とは?企業が知るべき仕組みと注意点を解説
外国人採用を進める企業の中で、「外国人の税金は日本人と違うのか」「源泉徴収や住民税の扱いはどうなるのか」と悩む担当者は多いのではないでしょうか。税務対応を誤ると、企業側の負担増やトラブルにつながる可能性があります。
本記事では、外国人雇用における税金の基本、課税の仕組み、企業の対応、特定技能における協議会加入との関係までを分かりやすく解説します。
結論として、外国人でも原則として日本人と同様に所得税・住民税が課税されます。ただし「居住者・非居住者」の区分により課税方法が異なるため、正しい理解が重要です。
外国人雇用の税金の概要
外国人雇用で関係する主な税金は以下の通りです。
- 所得税(国税)
- 住民税(地方税)
これらは給与所得に対して課税され、企業は源泉徴収などの実務対応を行う必要があります。
外国人雇用の対象者・課税区分
外国人の税金は「居住者」か「非居住者」かで扱いが異なります。
居住者
以下に該当する場合
- 日本に住所がある
- 1年以上滞在する見込み
→ 日本人と同様の課税(総合課税)
非居住者
以下に該当する場合
- 短期滞在(1年未満)
→ 原則20.42%の源泉分離課税
多くの特定技能・正社員は「居住者」に該当します。
外国人雇用の税金の要件
所得税(源泉徴収)
企業は以下を行います。
- 毎月の給与から所得税を天引き
- 年末調整の実施(居住者の場合)
住民税
- 前年所得に応じて課税
- 翌年6月から給与天引き
特定技能の場合
- 社会保険加入と同様に税務対応も必須
- 協議会加入とあわせて適正雇用の一環として管理が必要
外国人雇用で採用する方法と税務対応
1. 正社員(特定技能など)
- 所得税:源泉徴収+年末調整
- 住民税:特別徴収
2. 留学生アルバイト
- 所得税:源泉徴収
- 条件により非課税または軽減あり
3. 海外採用直後
- 初年度は住民税なし(前年所得がないため)
外国人雇用の税務手続きの流れ
- 採用・雇用契約締結
- 在留資格の確認
- 扶養控除等申告書の提出
- 所得税の源泉徴収開始
- 年末調整の実施
- 住民税の特別徴収対応
- 分野別協議会への加入(特定技能)
税務対応とあわせて制度対応を進める必要があります。
外国人雇用のメリット(税務面)
適正処理によるリスク回避
税務トラブルを未然に防げます。
社員の安心感向上
適切な税務処理は信頼につながります。
採用ブランドの向上
コンプライアンス強化につながります。
外国人雇用の注意点
居住者区分の誤り
誤判定により課税ミスが発生します。
年末調整の未対応
居住者には実施義務があります。
住民税の未徴収
翌年度から課税されるため注意が必要です。
協議会加入との関係(特定技能)
税務自体は直接関係しませんが、
- 適正雇用の一環として管理が必要
- 社会保険・支援・協議会対応とセットで考える
外国人雇用の税金に関するよくある質問
外国人も所得税はかかりますか?
はい、日本で働く場合は課税対象です。
住民税はいつから発生しますか?
前年所得に基づき、翌年6月から課税されます。
非居住者の税率は?
原則20.42%の源泉課税です。
協議会加入は税金と関係ありますか?
直接の税制度ではありませんが、特定技能では制度対応として重要です。
まとめ
外国人雇用 税金のポイントは以下の通りです。
- 外国人も日本人と同様に所得税・住民税が課税される
- 居住者・非居住者で課税方法が異なる
- 特定技能では協議会加入を含めた適正管理が重要
税務と制度を正しく理解することで、リスクを防ぎ安定した雇用が実現できます。
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