特定技能外国人を採用するとき、「登録支援機関との契約は必須なのか」と疑問を持つ企業は多いでしょう。

結論として、特定技能1号でも登録支援機関への委託は必須ではありません。企業が必要な支援体制を整えられれば自社支援も可能です。

一方、自社で支援要件を満たすのが難しい場合は、登録支援機関への委託が現実的です。

結論

登録支援機関が必要かどうかは、採用する在留資格と企業の支援体制によって変わります。

製造業で外国人を採用する場合は、まず次のように整理すると分かりやすくなります。

採用する在留資格登録支援機関
特定技能1号委託は必須ではない
特定技能2号1号と同じ義務的支援の対象ではない
技人国原則不要

特定技能1号を受け入れる企業には、外国人が日本で安定して働き、生活できるよう「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、必要な支援を行う義務があります。

その支援を自社で実施するか、登録支援機関へ委託するかを検討することになります。

登録支援機関でよくある課題

「特定技能=登録支援機関が必須」と考えてしまう

特定技能外国人を紹介する人材会社から、「登録支援機関との契約も必要です」と説明されるケースがあります。

しかし、制度上、特定技能1号を採用する企業が必ず登録支援機関へ支援を委託しなければならないわけではありません。

企業自身が法令上必要な支援を適切に実施できるのであれば、自社で支援する選択肢があります。

一方で、「登録支援機関を使わない=支援をしなくてよい」ではありません。

ここを混同しないことが重要です。

自社支援には体制が必要

自社支援を選ぶ場合、単に「人事担当者がいる」というだけでは判断できません。

受入れ機関には支援責任者・支援担当者の選任などが求められ、支援体制に関する基準を満たす必要があります。

また、支援を外国人が十分理解できる言語で行える体制なども必要です。

そのため、特定技能を初めて採用する会社では、登録支援機関への委託を検討したほうが運用しやすいケースがあります。

登録支援機関を使わないための解決策

自社支援を検討する場合は、まず次の点を確認しましょう。

  • 支援責任者・支援担当者を適切に配置できる
  • 外国人が理解できる言語で相談対応できる
  • 法令で定められた支援を実施できる
  • 支援内容を記録・管理できる
  • 定期的な届出などに対応できる

特に重要なのは、支援業務を実際に継続できるかです。

採用時だけ対応すれば終わりではありません。特定技能1号では、入社後も生活・就労に関する支援が続きます。

登録支援機関なしで自社支援する具体的な方法

特定技能1号では、支援計画に基づいて複数の支援を実施します。

代表的な内容は次のとおりです。

1.事前ガイダンス

雇用契約を締結した外国人に、仕事内容や労働条件、日本での活動などについて説明します。

外国人が十分理解できる言語で説明することが重要です。

2.出入国時の送迎

一定の場合には、日本への入国時や帰国時に必要な送迎を行います。

海外から特定技能外国人を採用する企業では、来日時の対応方法まで決めておく必要があります。

3.住居確保・生活契約を支援する

前の記事で触れたように、特定技能1号では適切な住居確保の支援も必要です。

住居探しだけでなく、銀行口座や携帯電話、電気・ガス・水道など、生活に必要な契約についても支援します。

4.生活オリエンテーションを行う

日本で生活するためのルールや公共交通機関、災害時の対応などを説明します。

外国人が理解できる言語で情報を提供する必要があります。

5.公的手続きに同行する

必要に応じて、住民登録や社会保障・税などの行政手続きに関する情報提供や同行などを行います。

6.日本語学習の機会を提供する

日本語教室やオンライン教材など、日本語を学習するために必要な情報を提供します。

7.相談・苦情に対応する

仕事だけでなく、生活に関する相談にも対応できる体制を整えます。

外国人が十分理解できる言語で相談できることも重要です。

8.日本人との交流を支援する

地域行事など、日本人との交流につながる機会について情報提供などを行います。

9.転職支援を行う場合がある

企業側の都合で雇用契約を解除する場合などには、転職先を探すための支援などが必要になる場合があります。

10.定期的に面談する

外国人本人や監督する立場の人との定期面談を行います。

問題を把握した場合には、内容によって関係行政機関への通報なども必要です。

つまり自社支援を選択すると、人事担当者が入社手続きをするだけではなく、生活面まで含めた継続的な対応が必要になります。

登録支援機関を使わず失敗しやすいポイント

よくある失敗は、コスト削減だけを目的に自社支援を選ぶことです。

例えば製造会社が特定技能外国人を10名採用し、人事担当者1名が通常業務と兼務するとします。

来日直後には、

  • 空港対応
  • 住居への入居
  • 転入等の手続き
  • 銀行口座
  • 携帯電話
  • 生活オリエンテーション
  • 工場への入社手続き

などが集中します。

さらに、入社後の相談対応や面談なども続きます。

「委託料を払わなくて済む」という理由だけで自社支援にすると、人事担当者の負担が想定以上に大きくなる可能性があります。

登録支援機関を使うか判断するコツ

登録支援機関への委託と自社支援は、単純な料金比較ではなく年間の運用コストで比較すると判断しやすくなります。

自社支援向き

次のような企業は、自社支援を検討しやすいでしょう。

  • 外国人採用の経験がある
  • 社内に外国語対応できる人材がいる
  • 支援担当者を配置できる
  • 住居や生活支援の仕組みがある
  • 継続的に特定技能外国人を採用する

登録支援機関への委託向き

一方、次のような企業では委託を検討する価値があります。

  • 初めて特定技能を採用する
  • 外国語対応できる社員がいない
  • 人事・総務の人数が少ない
  • 海外から複数人を同時採用する
  • 住居や生活支援の経験がない
  • 支援業務を社内で管理するのが難しい

登録支援機関を選ぶ際は料金だけでなく、どこまで対応してくれるかを確認してください。

登録支援機関を活用した事例

例えば、製造会社がベトナムから特定技能1号の人材を5名採用するとします。

企業はこれまで外国人を採用した経験がなく、総務担当者も2名だけです。

そこで初回採用では登録支援機関へ支援を委託し、住居確保や生活オリエンテーション、相談対応などの運用方法を把握します。

その後、外国人採用人数が増え、社内に外国人支援担当者を配置できるようになった段階で、自社支援への移行を検討します。

このように、最初から自社支援か委託かを固定する必要はありません。

採用人数や社内体制に応じて判断することがポイントです。

登録支援機関に関するよくある質問

Q1.特定技能を1人だけ採用する場合も登録支援機関が必要ですか?

人数だけで決まるわけではありません。

1人でも企業側が必要な支援体制を整えられない場合は、登録支援機関への委託を検討します。

Q2.技人国でも登録支援機関が必要ですか?

原則として必要ありません。

登録支援機関は特定技能1号の支援制度に関係する仕組みです。技人国には特定技能1号と同様の支援計画に基づく義務的支援はありません。

ただし、海外から技人国の外国人を採用する場合でも、住居探しや生活立ち上げを会社がサポートするとスムーズです。

Q3.登録支援機関に全部任せれば会社は何もしなくてよいですか?

いいえ。

支援を委託しても、外国人と雇用契約を結び、実際に雇用するのは受入れ企業です。

労働条件や適正な雇用管理など、企業自身が対応すべき事項まで登録支援機関へ丸投げできるわけではありません。

Q4.登録支援機関の料金はいくらですか?

料金は登録支援機関によって異なります。

月額料金だけを見るのではなく、初期費用や送迎、住居対応、通訳、各種手続きなどが基本料金に含まれているか確認することが重要です。

まとめ

登録支援機関が必要か判断するときは、次の3点を押さえましょう。

  • 特定技能1号でも登録支援機関への委託は必須ではない
  • 自社支援する場合は、必要な支援体制と実施能力が必要
  • 技人国では原則として登録支援機関は必要ない

特に初めて特定技能外国人を海外採用する製造業では、料金だけで判断せず、自社で支援した場合の担当者の工数まで比較することが重要です。

📘 外国人採用を検討中の企業様へ

お問い合わせ

「自社支援できる会社なのか確認したい」「登録支援機関に頼む場合の費用と業務範囲を知りたい」という企業様はご相談ください。採用人数や社内体制を確認し、自社支援と委託のどちらが適しているか整理します。

💬 外国人採用で迷ったら、まずは無料相談をご利用ください