外国人を海外から採用するとき、「住居は会社が用意しなければならないのか」と悩む企業は少なくありません。
結論として、特定技能1号では住居確保の「支援」が必要ですが、必ず会社名義で社宅を用意する必要はありません。一方、技人国では原則として会社に住居を用意する義務はありません。
在留資格によって対応が大きく異なるため、採用前に整理しておきましょう。
結論
製造業で海外採用する場合、特定技能と技人国では次のように考えます。
| 項目 | 特定技能1号 | 技人国 |
|---|---|---|
| 住居確保の支援 | 必要 | 原則として義務なし |
| 社宅を会社が用意 | 必須ではない | 必須ではない |
| 本人名義で賃貸契約 | 可能 | 可能 |
| 住居探しのサポート | 義務的支援の対象 | 法定義務ではない |
| 保証人等への対応 | 必要に応じて支援 | 原則として本人対応 |
| 登録支援機関への委託 | 可能 | 通常不要 |
特に間違えやすいのが、「特定技能=会社がアパートを借りて無料で住ませる必要がある」わけではないという点です。
特定技能1号では「適切な住居の確保に係る支援」が義務的支援に含まれています。住居探しの補助や、必要な場合の保証人・保証会社への対応などが求められます。(法務省)
外国人採用の住居でよくある課題
海外採用では本人だけで契約するのが難しい
海外から初めて日本へ来る外国人の場合、日本に住みながら部屋を探す人とは事情が異なります。
例えば、
- 日本国内の連帯保証人がいない
- 日本語で不動産会社と交渉できない
- 日本の銀行口座をまだ持っていない
- 日本の賃貸ルールが分からない
- 来日前なので内見できない
といった問題があります。
そのため、法律上の義務があるかどうかとは別に、海外採用では企業側がある程度サポートしたほうが入社までスムーズです。
特定技能と技人国を同じ運用にしない
前の記事で説明したように、製造業では現場業務なら特定技能、設計・開発などの専門業務なら技人国が候補になります。
住居についても在留資格によって企業側の対応が異なります。
特に特定技能1号には支援計画に基づく支援義務があるため、技人国と同じ感覚で「部屋は自分で探してください」とだけ伝える運用には注意が必要です。(法務省)
外国人採用における住居問題の解決策
企業側では、次の4つの方法を検討するとよいでしょう。
- 会社の社宅・寮を提供する
- 会社が賃貸物件を借りて提供する
- 外国人本人が賃貸契約し、会社側が必要な支援をする
- 登録支援機関に特定技能1号の支援を委託する
どの方法が適しているかは、採用人数や勤務地によって異なります。
例えば毎年10〜20人程度を同じ工場で採用するなら、社宅をまとめて確保する方法も考えられます。
一方、1〜2人だけ採用するのであれば、本人名義で契約できる物件を探す方法もあります。
特定技能の住居を準備する具体的な方法
特定技能1号では、必ずしも「会社が部屋を契約する」必要はありません。
出入国在留管理庁が示している支援方法には、大きく次の3パターンがあります。(法務省)
1.本人が賃貸契約する
不動産会社や物件情報を提供し、必要に応じて住居探しや契約手続きをサポートします。
連帯保証人が必要で、適切な保証人がいない場合には、企業側が保証人になる方法があります。
また、利用できる家賃債務保証会社を確保し、企業側が緊急連絡先になる方法も示されています。(法務省)
2.会社が借りた物件を提供する
会社側が賃貸借契約を締結し、外国人本人の合意を得たうえで住居として提供する方法です。
海外採用では、この方法にすると来日前から住居を確保しやすくなります。
3.会社の社宅を提供する
すでに会社が所有している社宅や寮があれば、本人の合意を得て提供する方法もあります。(法務省)
つまり、「社宅を用意すること」が義務なのではなく、「適切な住居を確保できるよう支援すること」が重要です。
外国人採用の住居で失敗しやすいポイント
「家賃は会社負担」と思い込む
住居を確保することと、会社が家賃を全額負担することは別問題です。
「特定技能だから家賃無料にしなければならない」と考える必要はありません。
ただし、外国人本人に負担させる費用については、内容を事前に明確に説明することが重要です。
来日してから住居を探す
海外採用の場合、来日後に初めて住居探しを始めると、勤務開始までに時間がかかる可能性があります。
特に複数人を一度に採用する場合は、
COE・査証手続き → 来日 → 住居探し
と完全に順番で進めるのではなく、
COE等の手続きと並行して住居候補を準備する
ほうがスムーズです。
外国人の住居確保を成功させるコツ
製造業で海外採用する場合は、採用決定時点で次の項目を確認しておきます。
住居準備チェックリスト
- □ 特定技能か技人国か確認した
- □ 入居予定日を決めた
- □ 会社契約・本人契約のどちらにするか決めた
- □ 初期費用の負担者を決めた
- □ 毎月の家賃負担を決めた
- □ 水道・電気・ガス等の手続きを確認した
- □ 家具・家電の準備方法を決めた
- □ 通勤方法と通勤時間を確認した
- □ 特定技能1号の場合は支援計画との整合性を確認した
特に重要なのが、誰が何を支払うのかを入社前に説明することです。
給与から家賃などを控除する運用を予定している場合も、労務面を含め適切な処理になっているか確認しておきましょう。
外国人採用における住居準備の事例
例えば、製造会社が海外から5名採用するとします。
特定技能5名の場合
会社が工場近くのアパートを確保し、来日前に入居準備を進めます。登録支援機関を利用する場合は、住居確保を含む支援について役割分担を決めます。
技人国のエンジニア1名の場合
会社による住居提供を必須にせず、本人が希望するエリアで物件を探す方法も考えられます。
ただし、海外から初めて来日する人材なら、技人国でも会社が不動産会社を紹介したり、社宅を一定期間提供したりすると入社しやすくなります。
技人国の外国人についても、入居拒否や保証人確保など、住居探しで困るケースがあることが出入国在留管理庁の調査で示されています。(法務省)
外国人採用の住居に関するよくある質問
Q1.特定技能なら会社がアパートを契約しないといけませんか?
必ずしも会社名義で契約する必要はありません。
本人が契約する方法、会社が借りて提供する方法、社宅を提供する方法などがあります。重要なのは、特定技能1号で求められる適切な住居確保の支援を実施することです。(法務省)
Q2.特定技能の家賃は会社負担ですか?
会社が全額負担しなければならないという意味ではありません。
会社と本人の負担関係を明確にし、本人に費用負担がある場合は事前に説明しておくことが重要です。
Q3.技人国でも社宅を用意したほうがよいですか?
法定の義務的支援という位置づけではありませんが、海外採用では用意するメリットがあります。
例えば「入社後1〜3ヶ月は会社の社宅、その後は本人が好きな物件を契約する」という運用も考えられます。
Q4.登録支援機関に住居探しを任せられますか?
特定技能1号では、支援計画に基づく支援を登録支援機関へ委託することができます。(法務省)
委託する場合は、物件探しから契約、入居まで、どこまで対応してもらえるのか事前に確認しましょう。
まとめ
外国人採用の住居については、次の3点を押さえておきましょう。
- 特定技能1号は住居確保の支援が必要
- 会社が必ず社宅を用意するという意味ではない
- 技人国は原則として会社による住居確保の義務的支援はないが、海外採用ではサポートすると入社がスムーズ
特に製造業で特定技能を海外から採用する場合は、在留資格の手続きだけでなく、住居・生活環境まで含めて来日前から準備することが重要です。
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